DICTIONARY
用語集
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暦年課税

贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額110万円を引いた残りの額に対してかかります。

つまり、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、この場合、贈与税の申告も不要です。