贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかかりません。
①法人からの贈与により取得した財産
②扶養義務者から生活費や教育に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
③宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う一定の社が取得した財産で、その交易を目的とする事業に使われることが確実なもの
④奨学金のしきゅを目的とする特定公益信託や財務大臣の指定した特定公益信託から交付される金品で一定の要件を満たすもの
⑤地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人またはその人を扶養する人が心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
⑥公職選挙法の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し取得した金品その他の財産上の利益で、公職選挙法の規定による報告がなされたもの
⑦特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権
⑧個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの
⑨直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすもの
⑩直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすもの
⑪相続や遺贈により財産を取得した人が、相続があった年に被相続人から贈与により取得した財産(※相続税の対象となります)
なお、相続財産を取得しなかった人が、相続があった年中に被相続人から贈与により取得した財産は、相続税ではなく贈与税の対象となります。