書面添付制度は、税務の専門家である税理士に付与された権利の一つです。
税理士が税務の専門家の立場からどのように申告書の作成にあたり確認したことを明らかにするものです。
書面添付された申告についての税務調査においては、調査の事前通知前に添付書面の記載事項について税理士に意見を述べる機会を与えなければならない(意見徴収)こととされています。
意見聴取の段階で税務署側の疑義が解消し、調査の必要性がないと認められた場合には、「意見聴取結果についてのお知らせ」が送られ、調査省略となります。
※書面添付は、税務調査の省略を前提としているものではありません。