配偶者の税額軽減とは、被相続人の配偶者が相続や遺贈により取得した財産のうち、次の金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかからない制度です。
①1億6千万円
②配偶者の法定相続分相当額
なお、配偶者の税額軽減は申告期限までに分割されていない(未分割)財産は対象となりません。
未分割の場合、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した相続税の申告書の提出が必要です。
また、配偶者の税額軽減を受けるには戸籍謄本等の書類を添付した相続税の申告書の提出が必要です。