被相続人やその生計一親族が、相続開始直前まで事業や居住に使っていた宅地等のうち、事業用は400㎡まで、居住用は330㎡まで、貸付事業用は200㎡までの部分については、次の割合を宅地等の評価から減額するという課税価格計算の特例です。
①事業用、居住用で一定のもの:80%
②貸付事業用で一定のもの:50%
この特例の適用を受けるためには、申告期限までに分割されていることと相続税の申告が必要となります。