DICTIONARY
用語集
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相続人

相続人の範囲は、民法で定められています。(抜粋)

死亡した人の配偶者は「常に相続人」となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

①第1順位

 死亡した人の子供

②第2順位

 死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)

 第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。

③第3順位

 死亡した人の兄弟姉妹

 第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。

なお、相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。

また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。