相続人の範囲は、民法で定められています。(抜粋)
死亡した人の配偶者は「常に相続人」となり、配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
①第1順位
死亡した人の子供
②第2順位
死亡した人の直系尊属(父母や祖父母など)
第2順位の人は、第1順位の人がいないときに相続人となります。
③第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいないときに相続人となります。
なお、相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。
また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。