相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった直系卑属(孫等)を含みます)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されます。
2割加算の対象者は、以下の方です。
①被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した人で、被相続人の配偶者、父母、子でない人
②被相続人の養子として相続人になった人で、その被相続人の孫でもある人のうち、代襲相続人でない人